電気保安
電気の安全と経済的運用を
電気保安法人として
お手伝いさせていただきます。
電気設備の保安は、電気事業法第42条・第43条に定められており、オーナー様自らが電気主任技術者を選任され、責任を持って管理することとされていますが、万が一、電気設備に事故が発生すれば、オーナー様の損害はもちろんのこと、近隣への波及による損害は計り知れないものがあります。
平成16年電気主任技術者の外部委託制度の改正により、一定の条件・資格を満たす法人なら電気保安業務の外部委託が可能になりました。(電気事業法施行規則第52条)
契約書・保安規程に基づき、次の業務を行います。
※ 電気事業法第43条1項による電気主任技術者選任業務をオーナー様より代行させていただきます。
- 1. 月次点検
- 毎月1回または、2ヶ月に1回電気を停止しないで行う点検・測定で、電気設備の通常の使用状態で行い、異常の有無、異常発生の前兆等・早期発見を行います。
- 2. 年次点検
- (A)点検
1年に1回、電気を停止(停電)して、月次点検ではできない項目について点検・試験及び測定・清掃を行います。
(B)点検実施の年度には実施いたしません。
- (B)点検
3年に1回、(A)点検同様、電気を停止して点検・試験及び測定・清掃を行います。
(A)点検以上に精密な試験機器を用いて行います。
※施設によっては(B)点検を毎年実施させていただく場合もあります。
- 3. 24時間監視及び対応
- お客様からの事故発生の電話連絡や常時絶縁監視装置からの自動通報に365日24時間対応いたします。
※常時絶縁監視装置の設置は、一定の条件を満たす必要があります。
- 4. お客様への電気安全保安教育、電気の安全、経済的運用の御相談
- 5. 電気保安法人としてのコンプライアンスの遵守
- 電気事業法はもとより、各関連法規を遵守し、保安規程に基づき電気保安業務従事者自身による点検を行うとともに、安全確実な業務を実施いたします。
規則緩和により、低コストな電気保安業務が可能になりました。
件数等による、詳細な見積は御相談させていただきます。